理事・監事・評議員
理事名簿
役職名 | 氏名 |
---|---|
理事長 | 足立功一 |
副理事長 | 栗林美知子 |
宮田美子 | |
足立葉子 | |
常務理事 | 千葉誠一 |
理 事 | |
阿部由香 | |
加納則好 | |
片桐茂貴 | |
山縣教子 | |
山口良雄 | |
久本俊彦 | |
梯 正美 | |
田中真佐子 |
監事名簿
役職名 | 氏名 |
---|---|
監 事 | 杉村荘平 |
田中宏和 |
(令和6年6月12日現在)
評議員名簿
役職名 | 氏名 |
---|---|
評議員 | 高野敏行 |
津田順二 | |
杉本龍紀 | |
星 匠 | |
黒木 満 | |
森村好幸 | |
濱屋宏隆 | |
佐藤暁哉 | |
栗林周次 | |
坂本禎一 |
(令和6年6月12日現在)
運営事業理事会
運営事業理事会名簿
役職名 | 氏名 |
---|---|
事業理事 (会長) |
木島誠悟 |
事業理事 (副会長) |
古俣静子 |
事業理事 | 岩渕鉄男 |
本間秀子 | |
奥村 勉 | |
安藤純博 | |
石田由美子 | |
貝嶋夕美子 | |
加納みどり | |
柴田俊子 | |
島本春美 | |
髙橋明子 | |
森江万寿美 | |
中屋恵子 | |
渡辺若子 | |
三浦哲哉 | |
藤野和明 |
定 款
一般財団法人くしろ知域文化財団 定款
一般財団法人 くしろ知域文化財団 <平成28年4月1日設立>
一般財団法人 くしろ知域文化財団 定款
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 当法人は、一般財団法人くしろ知域文化財団と称する。
- (目的及び事業)
-
第2条 当法人は、文化芸術(文字・活字文化含む。)が豊かな人間性及び創造性を培う上で重要な役割を担うことから、多様な文化芸術を学び、体験の機会及び情報を幅広く提供するとともに、文化芸術活動への支援や人材の育成を行うことにより、釧路市及びその周辺地域における文化芸術の振興に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- (1) 文化芸術に関わる、芸術や伝統芸能の鑑賞、参加機会の拡大等の企画運営
- (2) 文字・活字文化に関わる、教養講座開設、各種講演会等の開催及び情報の収集並びに情報の提供等
- (3) 社会教育施設の管理運営及び文化芸術(文字・活字文化含む)事業の受託
- (4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- (主たる事務所の所在地)
- 第3条 当法人は、主たる事務所を北海道釧路市に置く。
- (公告の方法)
- 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 資産及び会計
- (設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
-
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
氏名 住所 財産価額 坂 本 陽 子 (北海道釧路市***) 金銭25万円 栗 林 美知子 (北海道釧路市***) 金銭25万円 中 島 け い (北海道釧路市***) 金銭25万円 宮 田 美 子 (北海道釧路市***) 金銭25万円 足 立 葉 子 (北海道釧路市***) 金銭25万円 西 池 詔 江 (北海道釧路市***) 金銭25万円 吉 田 敦 子 (北海道釧路市***) 金銭75万円 佐 藤 薫 (北海道釧路市***) 金銭75万円 - (事業年度)
- 第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (事業計画及び収支予算)
- 第7条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- (事業報告及び決算)
-
第8条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については、承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (剰余金の処分制限)
- 第9条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評 議 員
- (評議員の定数)
- 第10条 この法人に評議員3人以上12人以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
-
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (評議員の任期)
- 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、定款第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。 - (評議員の報酬等)
- 第13条 評議員は、無報酬とする。
2.評議員には、その職務を行なうために要する費用を弁償することができる。
第2節 評 議 員 会
- (評議員会の権限)
- 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2.評議員会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 - (招 集)
- 第15条 当法人の定時評議員会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時評議員会は、必要に応じて招集する。
2.評議員会は、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
3.評議員会を招集するには、会日より1週間前までに、各評議員に対して招集通知を発するものとする。
4.前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに評議員会を開催することができる。 - (議 長)
- 第16条 評議員会の議長は、その都度互選で定める。
- (決議の方法)
-
第17条 評議員会の決議は、一般法人法第189条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある事項を除き、決議に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) その他法令で定められた事項
- (評議員会の決議の省略)
- 第18条 評議員会の決議の目的たる事項について、理事から提案のあった場合においては、その提案に評議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (評議員会議事録)
- 第19条 評議員会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席評議員の中から選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2.第18条の場合も、前項の議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
- (役員及び員数)
-
第20条 当法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上18人以内
- (2) 監事 2人以内
3.前項の理事長を一般法人上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 - (役員の選任)
- 第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 - (理事の職務及び権限)
- 第22条 理事は、理事会を構成し、法令又は定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を分担して執行する。
4.常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を分担して執行する。
5.理事長、副理事長、及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
- 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
- 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4.理事又は監事は、定款第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
-
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬)
- 第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事を置いた場合には、その者に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。
2.役員には、その職務を行なうために要する費用を弁償することができる。
第2節 理 事 会
- (招 集)
- 第27条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
2.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。 - (議 長)
- 第28条 理事会の議長は、代表理事たる理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位による副理事長がこれに代わるものとする。
- (理事会の決議)
- 第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第30条 理事が理事会の決議の目的たる事項について提案した場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面により、同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (理事会議事録)
- 第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第2条に及び第11条の変更についても適用する。 - (解 散)
- 第33条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- (残余財産の帰属等)
- 第34条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似する事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 附 則
- (最初の事業年度)
- 第35条 当法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から平成29年3月31日までとする。
- (設立時評議員の氏名又は名称及び住所)
- 第36条 当法人の設立時評議員の氏名又は名称及び住所は、次に掲げる者とする。
髙野 敏行、津田 順二、杉本 龍紀、西村 毅、住尾 盛、片山 裕子、佐藤 禎一、大西 雅之、佐藤 俊晴 - (設立時理事及び監事の氏名及び住所)
- 第38条 当法人の設立時理事及び監事の氏名又は名称及び住所は、次に掲げる者とする。
設立時理事
坂本 陽子、栗林 美知子、中島 けい、宮田 美子、足立 葉子、西池 詔江、吉田 敦子、佐藤 薫、阿部 由香、加納 則好、片桐 茂貴、足立 功一、千葉 誠一
設立時監事
杉村 荘平、田中 宏和 - (定款に定めのない事項)
- 第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般財団法人くしろ知域文化財団を設立するため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。
平成28年03月22日
設立者:坂本 陽子、栗林 美知子、中島 けい、宮田 美子
設立者:足立 葉子、西池 詔江、吉田 敦子、佐藤 薫
- 附則
- 1 この定款は、平成29年6月6日より施行する。
(註) 第31条理事会議事録